東北アジアの法と政治―21世紀を展望する(04・12・13脱稿)

「花岡事件」和解から西松中国人強制連行事件広島高裁判決への道のり

−日中関係の「壁」を乗り越えるために

                          新 美  隆(にいみ・たかし)

花岡和解の成立の意義

 2000年11月29日、文字通り20世紀が終焉を迎える時期に、東京高等裁判所において花岡事件訴訟についての和解が成立してからすでに4年の時が経過している。この和解成立に至る訴訟上の経過、和解内容、日中間で初めて成立した意義等のほか、和解に対する内外の反響、特に中国の一部に見られた稍々狭隘ともいえる反発を含めて既に詳細に論じたところである(専修大学社研月報459号所収、和解条項等の資料についてもほぼ重要なものがすべて掲載されているので参照されたい。)。この筆者の論稿だけでなく、中国側の法学者、歴史学者等の専門家の花岡和解についての分析を加えた論文集(「強?・訴訟・和解―花岡労工惨案始末」)が、2002年9月に中国・学苑出版社から刊行され、一定の評価が固まりつつあると解される。しかし、依然として、花岡事件の和解解決に対する感情的反発が一部に残っていることも事実である。

 上記の論稿でも強調したように、花岡和解によってカバーしうる被害者は、中国人強制連行被害者の全体数約4万人からすればわずかであり、ひとつひとつの解決の積み重ねの中から全体解決を展望するほかない。和解成立から4年経過した現時点においても、全体解決を具体的に見通すところまでには未だに至っていないが、和解基金(花岡平和友好基金)事業の進展だけでなく、中国人強制連行訴訟をめぐる動きには、10年前には想定し難かった発展もあり様々な意味から関心が寄せられるべきである。

 総じて言えば、花岡和解の意義と影響は、この4年を通じて決して色あせるどころか、ますます大きなものがあると考えられる。現時点に立って花岡和解の意義を確認すれば、次の点が挙げられる。

@ 全体解決を目指したこと(略)

A 日中間の合作の成果ということ(略)

B 解決の現実的可能性を示したこと(略)

花岡和解成立後の中国人強制連行事件をめぐる動向について(略)

花岡基金事業の概略(略)

中国人強制連行事件訴訟の動向(略)

(国家無答責)(略)

(安全配慮義務違反)(略)

(消滅時効の起算点および援用の是非)(略)

花岡和解の示すもの(最後に)

 花岡和解の成立によって示された一つの重要な意義は、中国人強制連行事件に代表される戦後補償問題の解決の現実的可能性を示したことである。和解成立以降の基金事業の進展は、中国国内での事業展開であるが、わずかの反対派の存在を生み出しただけで着実に進み、多くの被害者やその家族からの信頼を醸成しつつある。前述した訴訟の動向も中国人強制連行の歴史事実を認識しうるに至った裁判官の苦闘の軌跡というべきであり、法理論上も(少なくとも対企業との関係では)被害者の賠償請求権の論証が現実的に可能になりつつある。それだけに、訴訟上の解決をはかる場合においても花岡和解が追求した、暦史認識に基づく全体解決の方向性が具体性を今後帯びてくることが期待される。

 「政冷経熱」という言葉に象徴されるように、日本と中国の結びつきは、ますます必然となりながら、歴史認識の共有を阻害する日本政府や一派の人々によって、日中間の暗雲が立ち込める情況が存在している。中国国内においても、小泉首相の靖国神社参拝等に民族感情を刺激されるままに活動する若い世代の動向もある。しかし、日中友好は、何物にも代えがたい歴史の教訓であり、日中関係が密接になればなるほど相互の信頼回復を妨げる底調として潜在している「歴史遺留問題」の解決の重要性は高まるのである。戦後補償問題の解決は、現にそうであるように、日中の非政府レベルの共同事業の精神で実現する以外にない。その結果は、花岡和解基金の活動に見られるように、被害者個人に利益をもたらすだけでなく、日中友好関係の基礎を作り出すという、より大きな役割を果たすことになるだろう。戦後補償問題の解決の努力なくしては、真の日中友好を展望することはできないが、日中双方が友好と平和への努力を惜しまなければ、この展望を切り開くことは決して不可能ではない。花岡和解は、この展望についてのひとつの啓示である。

以上